社会保障制度
障害年金
どんな内容?
年金制度には、老齢年金、障害年金、遺族年金があります。障害年金とは、病気やケガで障害が残り、生活や労働に支障が出る場合に支給される所得保障です。
対象は、以下の3つを満たす方です。
① 初診日において年金に加入している。
② 初診日の前々月までに被保険者期間の1/3以上で滞納がない(ただし1/3以上の滞納があっても直近1年間に保険料の滞納がなければよい)。
③ 初診日から1年6か月経った日(障害認定日)に障害等級に該当する障害の状態にある。
※障害認定日以降に障害等級に該当する状態になった場合、事後重症による請求となります。
障害等級は、状態に応じて決まります。
障害等級 | 対象となる状態 | |
1級 | 回復困難なHIV感染症及びその合併症の結果、生活が室内に制限されるか日常生活に全面的な介助を要するもの | |
2級 | エイズの指標疾患や免疫不全に起因する疾患又は症状が発生するか、その既往が存在する結果、治療又は再発予防療法が必要で、日常生活が著しく制限されるもの | |
3級 | エイズ指標疾患の有無にかかわらず、口腔カンジダ症等の免疫機能低下に関連した症状が持続するか繰り返す結果、治療又は再発防止療法が必要で、労働が制限されるもの | |
年金額は、初診日に加入していた年金の種類と障害等級に応じて決まります(R4時点)。 | ||
障害基礎年金 | 障害厚生年金 | |
1級 | 972,250円 +子の加算額 |
(報酬比例の年金額)×1.25 +配偶者の加給年金額 |
2級 | 777,800円 +子の加算額 |
(報酬比例の年金額) +配偶者の加給年金額 |
3級 | - | (報酬比例の年金額) 最低保障額583,400円 |
障害手当金(一時金) | - | (報酬比例の年金額)×2 |
※報酬比例の年金額とは、平均標準月額(給与)や被保険者期間(働いていた期間)によって算出されます。 ※子の加算額はその方に生計を維持されている子がいる時に加算されます。なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。 ※配偶者の加給年金額はその方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる時に加算されます。 |
手続きの方法は?
窓口は、市町国民年金担当課または最寄りの年金事務所です。
請求手続きには、請求書・診断書(・受診状況等証明書)・病歴就労状況等申立書・年金手帳・戸籍謄本・預金通帳・印鑑などが必要です。
申請から支給決定まで約3か月~6か月かかります。
ご意見等は、石川県立中央病院 HIV事務室(hiv-jimu@ipch.jp)までお寄せください。