社会保障制度
傷病手当金
どんな内容?
健康保険の被保険者が、業務外の傷病のために労務不能な状態となり、仕事を休み、給与の支払いを受けられないときに、所得保障として支給されます。
連続する3日間の欠勤後4日目から支給開始となり、支給開始日から通算して1年6か月までの労務不能期間が支給期間となります。被保険者期間が1年以上あり、被保険者期間中に受給権が発生していれば、退職後も支給を受けられます。支給額は、1日につき標準報酬日額の2/3の額です(障害厚生年金等と併給調整あり)。
手続きの方法は?
窓口は、健康保険の窓口です。
申請手続きには、申請書(事業所の証明、医師の証明を記載)・保険証が必要です。
ご意見等は、石川県立中央病院 HIV事務室(hiv-jimu@ipch.jp)までお寄せください。